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help リーダーに追加 RSS 初音ミクは楽器だから権利関係がうんたらって理屈、おかしくないかい?

<<   作成日時 : 2008/03/24 22:02   >>

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ブログで、いろいろ講釈たれるのはあまり好きじゃないんだけれども
少し気になったもので・・・・

初音ミクのというかVOCALOIDの権利関係を考察されているブロクなどで、

「VOCALOIDは楽器なのに使用許諾が必要なのはおかしい」

という論調をたまに見かけるのだけれども、
使用許諾契約書をよく読めばわかるのだけれども、
「楽器」として使用する分には、ほとんど制約が無いんだよね〜

カラオケとか着メロとかに制限はかけられているけれど、
おそらく楽器としての使用じゃなくて、システムとしての利用に制限かけているものだし、
基本的に「アーティスト」には関係ないところです。

つまり、
オリジナルな作詞作曲のヴォーカルに初音ミクを使っていて

「俺様の唄だ!」アーティスト「俺様」 

って表記なら
CDにしようが、ネット配信しようが自由だけれども

「初音ミクの○○」アーティスト「初音ミク」 

って表記だと
クリプトンの許可が必要になるよって話

これだけじゃ、わかりにくいかもしれないので、
たとえば、別の楽器での場合で考えてみると、
演奏したり、演奏したものをCDにして売り出しても、
使用した楽器のメーカーに使用許諾は必要ありません。
なぜなら楽器、単なる道具ですから当然です。

しかし

ここに「名器○○」っていう、すばらしい楽器があって有名だったとします。
そしてそれで演奏したものを、

「名器○○が奏でる調べ」

とかタイトルつけて売り出したいのならば
「名器○○」のオーナーなり製作者なりに、何らかの許可が必要になるのは当然じゃないでしょうか?

なぜなら、「名器○○」と呼ばれるようになるために費やされたコストや努力を無視して
ただ乗りして何かをしようというのが許されるわけは無いのです。


だから、たとえば

「現状では初音ミクを使うと、そこだけで評価されてしまい、
アーティスト個人の評価と必ずしも一致しないので、単なる楽器としては使いにくいのではないか?」

ということはあっても

「権利関係がうっとうしいから、楽器なのに自由に使えないのじゃないか?」

って論調はすこしピントがずれているのじゃないかと感じますね。

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