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ブログで、いろいろ講釈たれるのはあまり好きじゃないんだけれども 少し気になったもので・・・・ 初音ミクのというかVOCALOIDの権利関係を考察されているブロクなどで、 「VOCALOIDは楽器なのに使用許諾が必要なのはおかしい」 という論調をたまに見かけるのだけれども、 使用許諾契約書をよく読めばわかるのだけれども、 「楽器」として使用する分には、ほとんど制約が無いんだよね〜 カラオケとか着メロとかに制限はかけられているけれど、 おそらく楽器としての使用じゃなくて、システムとしての利用に制限かけているものだし、 基本的に「アーティスト」には関係ないところです。 つまり、 オリジナルな作詞作曲のヴォーカルに初音ミクを使っていて 「俺様の唄だ!」アーティスト「俺様」 って表記なら CDにしようが、ネット配信しようが自由だけれども 「初音ミクの○○」アーティスト「初音ミク」 って表記だと クリプトンの許可が必要になるよって話 これだけじゃ、わかりにくいかもしれないので、 たとえば、別の楽器での場合で考えてみると、 演奏したり、演奏したものをCDにして売り出しても、 使用した楽器のメーカーに使用許諾は必要ありません。 なぜなら楽器、単なる道具ですから当然です。 しかし ここに「名器○○」っていう、すばらしい楽器があって有名だったとします。 そしてそれで演奏したものを、 「名器○○が奏でる調べ」 とかタイトルつけて売り出したいのならば 「名器○○」のオーナーなり製作者なりに、何らかの許可が必要になるのは当然じゃないでしょうか? なぜなら、「名器○○」と呼ばれるようになるために費やされたコストや努力を無視して ただ乗りして何かをしようというのが許されるわけは無いのです。 だから、たとえば 「現状では初音ミクを使うと、そこだけで評価されてしまい、 アーティスト個人の評価と必ずしも一致しないので、単なる楽器としては使いにくいのではないか?」 ということはあっても 「権利関係がうっとうしいから、楽器なのに自由に使えないのじゃないか?」 って論調はすこしピントがずれているのじゃないかと感じますね。 |
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